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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年7月19日
大学生の住所変更について (カテゴリ:行政/県行政一般)

現在大学生の子どもを持つ県外在住の母親です。

子どもは、大学進学に伴い、八女郡にアパートを借りています。

7月10日の大雨によりアパートの部屋の内部にまで床上浸水しました。近くに頼れる親戚もなく、1人で清掃を行なっていたところ、被害状況確認に来られた不動産関係の方が2時間ほど手伝ってくれてとても助かったそうです。それは人の親切を実感でき、今後の息子の人生にとてもいい影響を受けたと私も思っています。

当日は雨もひどく土砂災害の危険もあり、ましてや高速道路が上下線通行止めになっており、私らも行くことも出来ず、12日に行きました。1人で行う部屋の中の片付けや家具の解体に追われて食事もとっていなかった3日間だったそうです。一週間くらい経ち心にゆとりができて、2人でホームページを見て、災害見舞金があると知り息子が町に問い合わせたところ、

       
  • 住所変更を行っていないため申請ができない        
  • 転居して14日以内にしていないから家庭裁判所に行って書類審査してもらわないといけない。        
  • 14日過ぎているから罰金が発生する。       

などを言われたそうです。

私としては 頑張って掃除をしたから美味しいものを食べて、今後の活力になればと思って見舞金の申請を勧めたのですが、上記のようなことを言われると知識もないため、引き下がったそうです。

よくよく調べてみると大学進学のための転居は、今後地元に帰ることも考えているのであれば、住所変更は任意で良いそうです。地域の方には親切にしていただきましたが、町の行政の方には残念な気持ちになりました。今回、住所変更は行いませんでしたが今後、大学生が被災した場合はアパート契約でも居住しているとみなすなどの改善を検討してほしいです。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

災害見舞金につきましては、県と市町村それぞれに制度があり、各支給要綱に基づき、支給を行っております。

県災害見舞金は、「原則として(被災にあった住所に)住民登録をしている者の世帯」を対象としていますが、被災住所での生活実態があることが確認できる場合は、見舞金支給の対象として取り扱っております。

なお、県災害見舞金の申請は、お住まいの市町村にて受け付けております。

福祉労働部 福祉総務課

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