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福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
福岡県公報令和5年4月18日第390号増刊1に記載されている「福岡県議会公印規程の一部を改正する告示」の再掲について、再掲されるまでに長期間を要したようですが、この理由を教えてください。
御質問ありがとうございます。
当時の経緯として、福岡県議会公印規程の改正は福岡県議会委員会条例の一部改正(平成28年3月15日公布)を踏まえて行っています。
改正した規程の概要は、平成28年4月からの県の組織改編に合わせ、関係常任委員会の委員長名を改めたものであり、議会事務局では当該規程の改正(平成28年3月29日制定)の手続きと並行して公印の取得手続きを行っています。
この公印規程の改正の告示は、4月1日の施行日までに福岡県公報登載の暇がなかったため、福岡県公告式条例の規定に基づき「掲示」の方法により行われました。
通常、このように掲示の方法で公告された福岡県例規集登載の例規については、例規集の編集に反映させるため、その管理会社(ぎょうせい)に連絡するか、又は、今回のような「再掲」という方法で公報に登載しています。
しかし、当該公印規程の改正については、原因は確認できなかったのですが、福岡県例規集の編集に反映されていなかったことが最近に至り判明しましたので、改めて公報に「再掲」した次第です。