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ご意見と回答

寄せられたご意見

受付日 :2023年1月15日
外国人への不動産の売却及び譲渡について (カテゴリ:住まい・交通/土地・建物)

世界の国々では自国の土地を外国資本に売却したり譲渡することが禁じられているか、または厳しい制限がかけられています。

ところが、日本ではそうしたルールがなく、無防備な状態となっています。

近年、主に中国の不動産業者が日本の土地を買い漁っており、特に水源地が狙われているとの情報すらあります。

福岡県はそれへの対策をしているのでしょうか。

一昨年、外国資本の土地取得を制限する「土地利用規制法」が成立しましたが、禁止になったわけではありません。

福岡県は筑後川の水源地を買収されると致命的です。

水源地でなくても、外国資本への土地売却が住民との軋轢を生じる可能性も大いにあります。(夕張市の事例)

早急に水源地や安全保障上重要な土地を外国資本に売却または譲渡することを禁じる条例をつくって、自衛に努めることを提案します。

最も望ましいのは、上記のような重要な土地は公用地として県が取得し、しっかりと管理することですが、もし問題のある首長が出てきたときに土地を守ることができません。

どうぞ検討のほど、よろしくお願いします。

県からの回答

貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

森林の適切な管理保全を図るため、所有者が誰であるかにかかわらず、森林法において林地開発許可制度や保安林制度等の規制措置が講じられております。また、平成23年の森林法改正により、新たに森林の土地所有者となった者に事後の届け出を義務付ける制度が規定されております。

こうした制度の活用によって、外国資本による森林買収の動向を適確に把握するとともに、規制措置等を適切に運用し、森林の有する多面的機能の発揮の確保に努めているところです。

しかし、現在の法制度では土地取引の目的を明確に把握できず、不明瞭かつ大規模な取引は県民に不安を与えるものと考えています。

このことから、国に対して、外国資本よるものを含む土地取引の規制に係る法令の整備を要望しております。

今後とも適正な県政の執行に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

総務部 行政経営企画課
農林水産部 農山漁村振興課

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