福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
財務次官の退職に伴う退職金の支払いの件で、野党がワーワー言っています。通常民間では、退職後の責務ということで、退職後であっても、在職時に懲戒解雇に該当することが発覚した場合、退職金の返納を求めるとか、在職中に損害賠償に該当することが判明した場合、退職後であってもその責任を免れない。みたいな規程を作成します。これはごく当たり前のことですが、県の規程はどうなってますか?もし退職後の責務についての規程がないのであれば、作成するべきと考えますが、見解を求める。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
本県では、「福岡県職員の退職手当に関する条例」において、退職後に在職中の行為にかかる刑事事件に関し禁錮以上の刑に処された場合、または、在職中に免職処分を受けるべき行為をしたと認められる場合は、退職手当の支払前であれば不支給処分、支払後であれば返納処分となる規定を定めております。